10年8月~17年4月、中国上海で広告の仕事。17年5月に日本へ帰国、中国×金融×マーケティング

海外現地採用で働いたことがあり、国民年金を自分で払っていた人は確定申告すべし

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今年の確定申告は、日本に帰国して初めての確定申告でした。

 

3月初旬に確定申告書を税務署に提出。

3月30日に還付金の39,802円が振り込まれていました。

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こんなにも戻ってきたのは5年前まで遡って、自腹で支払っていた国民年金の分を

社会保険料控除の中に入力していたからです。

 

あなたがもし

・5年以内に

・海外で現地採用として働いていたことがあり

・国民年金を自分で払っていて

・今は日本に住んでいる

なら、確定申告で支払っていた国民年金を社会保険料控除として申告すべきです。

 

 

私は2010年から2017年の7年間、中国上海で現地採用として働いていました。

 

現地採用で働くと、

  • 日本の住民票は抜く(抜かないと住んで無いのに住民税がかかる)
  • 国民健康保険は払わない(海外にいるので日本の医療は受けられない)
  • 厚生年金も払わ(え)ない(日本法人に属していないので厚生年金は無い)
  • 国民年金は全額自腹(払わない選択肢もあるが・・・・)

という状態です。

 

私は国民年金を、なけなしの日本円を使って、毎月約15,000円を支払っていました。

www.china-b-japan.org

 

今は日本に帰国し、サラリーマンとして日本の会社に所属しています。

住民票はありますし、国民健康保険も、厚生年金も、もちろん国民年金も、

会社を通して支払っています。

 

重要なのは、サラリーマンに戻っても、

過去5年以内の自腹で払った国民年金は社会保険料控除として申告できる

ということです。

 

必要なのは日本年金機構が発行する控除証明書です。

5年前の控除証明書なんて無いと思うのですが、再発行してもらえます。

僕も電話して再発行してもらいました。

自分の年金手帳を引っ張り出し、年金事務所へ電話して下さい。

年金番号を伝え、「過去5年の控除証明書を発行して下さい」というだけで

控除証明書を再発行してもらえます。

 

知ってるか / 知らないかで支払う税額は大きく変わります。

税務署も積極的に節税の方法を告知することはありません。

自分から情報を取りに行き、積極的に節税をしましょう。

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