標題のようなニュースが流れていたので、シェアします。
以下、ニュースの翻訳です。
中国銀行監督管理委員会は、「銀行業界におけるリスク管理の指導意見」を発行。
この意見書では、
などの内容が盛り込まれる。
まずインターネット金融(P2P)の厳格なリスク管理。
网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法(という法律)にもとづいて、
業務を行う事業者の登記、資金管理などを厳格に管理する。
監督機関による監視を強化し、ルールに即していない事業者を見つけた時は、
業務停止命令などを速やかに実行する。
次に学生向け貸付を厳格に禁止する。
法律で返済能力の無い者への貸付は禁止している。
よって18歳未満の学生への貸付を禁止。
虚偽の広告宣伝などによる高利貸しを行ってはならない。
中国ではインターネット金融と呼ばれるプラットフォームを介した、
個人間の貸金業が流行しています。
Person to PerosnでP2Pという名称が中国では一般的です。
僕も過去にチャレンジしたことがありました。
日本語ではソーシャルレンディングという名前で、いくつか業者がありますね。
有名なのは下記でしょうか。
で、中国のインターネット金融なのですが、学生がこのP2Pと呼ばれる
プラットフォームから手軽に借金をしてしまうことが、社会問題になっていました。
有名な事件としては、「裸貸(Luo Dai)」と呼ばれるやつ。
一例ですが、こんな事件です。
同じような事件が中国全国で昨年末くらいから起きており、
ニュースにもなっていました。
全P2Pプラットフォームが、あこぎな商売をしているわけではないのですが、
まぁ大半がこのようなブラックファイナンスなようです。
知識も、経験も無い学生を食い物にするような業者は、確かに絞め殺してもらいたいです。
そういう意味では、18歳以下の学生への貸付を禁止する、ではまだ甘いですよね。
学生への貸付を禁止する、という法律にした方が良いと思います。